知って納得。労基法32条と37条とは。

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そもそも書類送検されちゃうのはなぜ?

長時間労働、残業代未払いで、企業が訴えられるという事例がいくつか存在します。靴の量販店やら大手代理店、大手チェーン店の飲食屋、それと家電メーカーなどなど。

で、その訴訟内容というのが違法な長時間労働という点。36協定を結んでいれば、月の残業時間を45時間、特別条項付きなら若干上乗せできますが、それを越すほど長時間労働をスタッフに強いていたわけです。

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長時間労働は刑法

この長時間労働は、労基法32条違反にあたり、本人の意思に反して職場に身柄を拘束したということになります。こちらは強要罪ということで刑法になるとのこと。

言葉の響きだけで、犯罪を犯したような。何かとてつもなく悪いことした感じがします。

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残業代未払いは民法

残業代未払いは、労基法37条違反にあたり、こちらは民法となります。

といった具合に、長時間労働の強いる方が、とてつもなく悪いことをしているような感じがしてなりません。

32と37セットで起訴が普通だったけど・・・

労基署の監督官が、ある企業の違法性を起訴する場合、それまでは、32条と37条をセットにしてが一般的でした。

というのも、32条単発だと嫌疑不十分などで不起訴になるケースが多かったからです。こちらは立証するのが難しく、某電機メーカーの訴訟は不起訴になりました。

てなわけで、労基署のメンツ丸つぶれで慎重になるかと思いきや、さにあらず。単発の32条だけでも訴訟に持ち込むケースが増えているとか。

その前工程で、書類送検がある訳ですが、これが大やけになることで企業としても大ダメージを食らっちゃう訳です。

本業にも影響が出てきて、それまで普通に取引していたのに、新聞で報道されてからは、どこか冷たく、競合他社に仕事を奪われることもありえるわけです。

労基署としては、長時間労働撲滅の大義のもとたとえ不起訴となっても、新聞等で報道されることで、経営者の意識も変わってくるのでは?と踏んでいるのでしょう。

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裁量労働制という手もありかも

労働時間に関係なく、雇用できる形態が、裁量労働制です。

これなら法律違反とならないケースも。

ただし、弁護士やデザイナーなど専門職に認められた制度であり、一般企業で適用するのは無理っぽそうです。

まとめ

今回の記事をまとめることで、長時間にあたって働かせることがいかに罪深いことというを学ぶことができたのは大きな収穫でした。

残業代未払いはお金を支払えば済むことですし・・・・

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