クレベリンバカ売れに、消費者庁がまったの声
コロナが流行し始めの頃の2020年、大幸薬品のクレベリンがバカ売れしました。連日のようにCMも流れ、店頭では専用の什器に山積み。イチ消費者からみるとものすごい勢いを感じました。
というのも、謳い文句の99.9%のウィルスを除去というのが、コロナにも効きそうというイメージがついたからでしょう。
大幸薬品も、当然のことながら景表法はしっかりと熟知している。対策も万全。コロナに効くなんぞ、一言も言っていない。
けど、消費者が抱くイメージまでは読みきれなかった。
てなわけで、消費者庁から優良誤認の烙印押されることになりました。消費者庁いわく、「コロナにかかりたくないといった消費者の損失回避に乗じた手法だ」とのこと。
これによりクレベリンの60gと150gの置き型2商品が景品表示法違反となりました。
売上急減の窮地。大幸薬品
大幸薬品としてはまさに青天の霹靂状態。見解の相違と言えばそれまでですが、覆すことはまず無理。素直に受け入れることとなった訳です。
その後は我が世の春を謳歌した最高益を記録した2020年から一転、2022年は販売不振から棚卸し資産評価損などを計上。手元流動性を確保のために40億円の融資枠を銀行と結んだとか。
広告の表現といういち企業からしたら、些末な内容ですが、時として企業の業績さえも左右してしまうということに恐ろしさを感じます。
中の人は、商品の良さをアピールするために取った策であり、騙してやろうという悪意はなかったはず。さじ加減の難しさを感じました。
信用失墜。TikTokインフルエンサー
2019年7月から2021年12月にかけて、20人のTwitterインフルエンサーに対して合計7600万円を支払って、TikTokをアピールさせた件がニュースなどで取り上げられました。
一昔前に問題となったステルス広告と似たもので、実際に使っていないのにさも使ったようなコメントを残したり、お金をもらって宣伝しているのに、広告と表記していなかったりというもので、これに該当するとのこと。
そもそも、広告ですと明示する#prをつけずに投稿させていなかったことが問題だったようですが、これもTikTok側からすれば、内容からして広告でしょ。ので、必要ないでしょうという考えが働いていたかもしれません。
SNSが普及している今だからこそ、投稿内容が広告かそうでないかは簡単に見分けることができますし・・・。
当然ながら、TikTokも世間の厳しい声にさらされたわけですが、このPR作戦にのっかったインフルエンサーもまたしかり。
信用失墜の目にあい、自身のこれまで積み上げてきた影響力も地に落ちてしまいました。自己プロディース力の高いインフルエンサーなら、フォロアを裏切ってはぺけというマナーは人一倍持っているものですが、それが発動しなかったということは相当な額を積まれたのではないでしょうか。
まとめ
企業側としては騙そうといった悪意もなく、商品、サービスをより知ってもらいたいという想いだけ。
が、そのやり方が行き過ぎると、受け手にとってはマイナスになり、かつそれが自分に跳ね返ってくる。
ボクシングと言えば、強烈なカウンターを食らったような衝撃であり、立ち上がるまでに相当時間のかかるものなんだなと感じた次第です。