在留資格とは何?
最近、あちらこちらでよく見かける外国人労働者。居酒屋であったりコンビニであったり人手不足からでしょうか、増えてきてる印象を受けます。
ところが今回のお題でもある在留資格なるものに、これらの業種は含まれていません。
では、彼らはどのような形で職にありつけているのか?まさか不法労働か?と思いましたが、さにあらず。
彼らの場合は、留学生扱いで、週28時間労働という規制の枠内で働いているのです。
仮に週4でコンビニで働くとして、7時間勤務。せっかく雇ったのにこのレベルでしか働かせないとなると、シフトを組む店長もつらいでしょう。人手不足解消には至っていないのですから。加えて長期で働いてもらうこともできずまた新たに採用しなければなりません。
在留資格で最長5年
在留資格を取得すれば、最長5年も働いてもらえる。
外国人労働者、雇い主に取っても大変ありがたい話です。
この在留資格となるのが特定技能とうもの。働きながら技能を身につける技能実習を終了した外国人や一定水準の技能と日本語能力を持つ外国人が、この権利を得ることができます。
裏を返せば、専門性の高くない労働者の受け入れを認めないということです。
業種拡大に歓喜
この特定技能にこの度、対象の業界が拡大するということで各業界でかなり色めきだっています。
対象となるのが建設、農業、介護、造船、宿泊。
既にホテルを運営する会社では受け入れ体制を既に進めています。
業務としては訪日外国人の接客。これは日本人だけでは人手不足ではなかろうと厳しいですからね。
これが専門性の高い業務として政府が認めてくれたのでしょう。
外国人労働者も仕事を通じて技能を磨くことができますし、お国に帰って自国のビジネスにもそのノウハウを十分活かせると思います。
取り残された外食、小売
先に挙げた対象業種の5つはほぼ当確。2018年11月には正式に決まりますが、人手不足で悩む外食や小売などが入っていないのがつらい所。
外食業界では、単純な接客業務ではなく何と店長クラスの役職まで外国人労働者に用意しているようで、特定技能の仲間入りに躍起。
求人倍率が3倍ともなれば、背に腹は代えられません。
上司が外国人って・・・
近い将来、店長が外国人という学生さんもこれから増えてくるかもしれませんね。
社会人になるまで外人上司とは無縁かと思いましたが、今の若い子たちは初めてのバイトから上司が外人ということもありえますね。
外に向けた国際化なんて言葉をよく耳にしますが、日本に居ながらにして国際化がどんどん進むことになるんでしょうね。